「せどり」とは?転売と違うの?違法性は?

「せどり」とは?転売と違うの?違法性は?

せどりとは、「背取り」もしくは「競取り」という漢字を語源としていると言われています。
もともとは、店舗から店舗の間で商品を融通し、その間で手数料を得ること、またはそれを生業としている者を指すそうです。

そこから転じて、現代では古本を古本屋などから安く購入し、他の書店やインターネットを使って販売し、利益を得る転売行為のことを、せどりと言われています。

せどりの違法性



せどりや、転売というと一般的に良いイメージを持っていない方も多いです。
特に転売というとチケットの買い占めによる転売行為など、実際に実害を被る人もいるため、明確に違法行為とされています。

これはダフ屋行為ということで、乗車券や入場券などのチケットの転売は迷惑防止条例で禁止されています。
しかし、チケット以外の商品に関しては、転売そのものに違法性はありません。

古物商許可は必要?



しかし、転売そのものは違法ではないですが、中古品の売買に関しては、古物営業法というほうりつがあるので、その法律を遵守する必要があります。

具体的には、1ヶ月に200点以上、もしくは任意の時点において100点以上の商品を新規に出品している場合や、過去一年間の落札額の合計が1000万円以上である場合は明確に古物販売業者とみなされるようです。

ですので、実際にせどりを始めよう!という方が、
先に古物商許可を申請したほうが良いのは間違いないですが、
実態としては、せどりで売上が上がってきてから、改めて古物商許可を申請するという形でも問題ないようです。